警備員になれる人・なれない人とは?
年齢制限や法律上の条件を、警備会社がわかりやすく解説します。

「警備員の仕事に興味があるけど、自分でも働けるのかな?」
「年齢や資格に制限はあるの?」
そんな疑問を持っている方も多いのではないでしょうか。
実は、警備員になるには法律で決められた条件があります。
ただし、未経験でも警備員を目指すことは可能です。
- 警備員になれる年齢
- 法律上、警備員になれない条件
- 自己破産や前科がある場合
- 未経験やシニア世代の働き方
警備員は何歳からなれる?
警備員になれるのは18歳以上です。
警備業法第14条では、18歳未満の方が警備員になることを禁止しています。
警備業法には、警備員の年齢上限がありません。60代や70代でも、法律上の条件を満たせば働くことが可能です。
ただし、実際の採用では健康状態や業務内容、会社ごとの採用条件なども考慮されます。

警備員になれない人の7つの条件
警備業法第14条と第3条には、警備員になれない条件が定められています。
これを欠格事由(けっかくじゆう)といいます。
18歳未満の方
18歳未満の方は、警備員として働くことができません。
破産して復権していない方
破産手続開始の決定を受け、復権していない方は対象です。
一定の刑罰を受けた方
拘禁刑以上の刑や、警備業法違反による罰金刑などを受け、法定の5年が経過していない方です。
重大な違反行為があった方
最近5年間に、警備業法違反や警備業務に関する重大な不正行為などをした方です。
暴力的な違法行為などに関係する方
法律で定める暴力的な違法行為のおそれがある方や、暴力団対策法による特定の命令・指示を受けて3年以内の方などです。
アルコール・薬物の中毒者
法律で定められたアルコールや薬物の中毒者は、警備員になることができません。
心身の状態による制限
心身の状態により警備業務を適正に行えない場合で、法令の定める条件に該当する方です。
病気や障害があるという理由だけで、一律に警備員になれないわけではありません。法令に基づき、個別に判断されます。
自己破産したことがあっても大丈夫?
過去に自己破産した経験があるだけで、警備員になれなくなるわけではありません。
重要なのは、復権しているかどうかです。
復権していれば、破産に関する欠格事由には該当しません。
未経験でも警備員になれる?
警備の仕事は、未経験からでも目指せます。
すべての警備員に、あらかじめ国家資格の取得が義務付けられているわけではありません。
ただし、警備会社には新しく警備員になる方への法定教育が義務付けられています。
また、一部の警備業務では資格者の配置が必要です。
60代・70代でも働ける?
警備業法には、年齢の上限がありません。
交通誘導警備や施設警備など、さまざまな仕事があります。
体力や勤務時間、健康状態を考慮し、自分に合う仕事を探すことが大切です。
警備員に向いている人の特徴
✓ 時間やルールを守れる
✓ 周囲の安全を確認できる
✓ 落ち着いて行動できる
✓ 仲間と協力できる
✓ 責任感を持って働ける
警備の仕事で大切なのは、安全を守る意識と仲間との連携です。
よくある質問
Q. 警備員になるには資格が必要?
一般的には、入社前の国家資格取得は必須ではありません。ただし、担当業務によって資格が必要になる場合があります。
Q. 前科があると警備員になれない?
すべての前科が一律に対象となるわけではありません。刑罰の種類や経過期間、違反内容などで判断されます。
Q. 女性でも警備員になれる?
もちろん可能です。性別による法律上の就業制限はありません。
Q. 70歳でも応募できる?
法律上の年齢上限はありません。ただし、求人ごとの募集条件や業務への適性を確認する必要があります。
まとめ|警備員は幅広い世代が目指せる仕事
警備員には、法律で定められた条件があります。
しかし、年齢が高いことや未経験であることだけで、諦める必要はありません。
大切なのは、安全を守る仕事に責任を持って取り組むことです。
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※2026年10月時点の法令を基にした一般的な解説です。個別の就業可否は具体的な事情により異なります。